まず罹災証明書・被災証明書を取得する

罹災証明書は人が住むための住居の被害を「全壊」「半壊」などの区分で 証明するもの、被災証明書は店舗・事務所・工場など住居以外の被害の 事実を証明するものです。それぞれ受けられる支援が異なるため、 自分の被害内容に応じて申請します。申請には本人確認書類に加え、 自己判定方式の場合は被害状況が分かる写真が必要です。

修復前に写真を撮っておく

片付けや修復を始める前に、被害箇所の写真を複数の角度から撮影して おきましょう。修復後では被害の因果関係が確認できず、証明書が 発行されないことがあります。申請後は自治体職員による住家被害認定 調査(現地調査)が行われ、発行までに数日〜1週間程度かかります。

罹災証明書で受けられる主な支援

罹災証明書があると、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害援護資金の 貸付などの支援を申請できます。被災証明書では、生活福祉資金の貸付や 公営住宅への入居申請などが対象になります。

被災者生活再建支援金の支給額と期限

全壊世帯には基礎支援金100万円、大規模半壊世帯には50万円が支給され、 これに住宅の建設・購入(200万円)、補修(100万円)、賃借(50万円)に応じた 加算支援金が上乗せされます(複数世帯の場合の金額。単数世帯は3/4相当)。 基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内が 申請期限です。期限を過ぎると支給を受けられなくなるため、早めの 手続きが重要です。

税金・保険料の減免・猶予

災害減免法により、災害でその年の所得が1,000万円以下の方が住宅・家財に 大きな損害を受けた場合、所得税が軽減・免除されます。また、損失額を 所得から控除できる「雑損控除」(3年間繰越可能)や、所得税の納税猶予 (原則1年)といった制度もあります。適用には確定申告での手続きが必要です。 国民健康保険料・住民税等についても、被災状況に応じた減免制度が 自治体ごとに用意されていることが多いため、お住まいの市区町村の 窓口に確認しましょう。

行政以外の手続きも忘れずに

行政手続きと並行して、火災保険・地震保険の請求や、住宅ローンが払えなくなった 場合の被災ローン減免制度など、民間側で活用できる制度もあります。詳しくは民間の支援制度・注意すべき悪質商法をご覧ください。

手続きの優先順位の目安

まずは罹災証明書・被災証明書の取得(修復前の写真撮影を忘れずに)、 次に被災者生活再建支援金など期限の短い支援金の申請、その後に 税金・保険料の減免手続きという順番で進めると、手続き漏れや 期限切れを防ぎやすくなります。